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下仁田町老朽空家除却補助金 下仁田町

  • sumairullc2020
  • 2022年11月23日
  • 読了時間: 2分

目的 老朽化して倒壊などのおそれのある空家等を除却する者に対して、予算の範囲内において、その一部を補助金を交付します。

募集期間 随時

支援内容 ▼補助対象条件 (1) 補助対象経費が200,000円以上であること。 (2) アパートの用途で建築した建物でないこと。 (3) 空家に抵当権が設定されていないこと。 (4) 町内事業者(町内に事業所を有する事業者をいう。)が施工する除却工事であること。 (5) 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。 (6) 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)及びその属する 世帯全員が、町税等を滞納していないこと。 (7) この要綱以外に、他の補助制度を利用する場合で当該補助制度との重複計上が認められないもの。 (8) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの。 (9) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの。 (10) 本助成事業の利用が、1人1回とする。 (11) 年度末までに完了報告ができること。


支援規模 補助金の額=補助対象経費 × 50% ※下仁田町内の業者の場合200,000円が上限、下仁田町外の業者の場合100,000円が上限 ※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 ※補助対象経費は、除却工事に要した工事費(家財道具、機械・車両等の移転又は処分費用等を除く。)とする。

対象者の詳細 (1) 当該老朽空家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税家屋台帳等)に所有者として記録されている者。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。 (2) 町長が特に認める者 ※ (1)に該当する場合でも、次の者は補助対象者としない。  (ア)所有者の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合、または、当該空家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合の除却について、全ての所有者等の同意を得られない者  (イ)相続人が複数の場合において、当該危険空家の除却について、全ての相続人の同意を得られない者  (ウ)立入検査等に同意できない者


保健課

所在地:下仁田町大字下仁田111-2

電話:0274-82-5490

FAX:0274-70-3013

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